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経営革新等関連業務

  • supportit17
  • 2023年3月2日
  • 読了時間: 2分

経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。当グループでも、支援機関としての認定を受けており、主に下記の業務等を提供しております。

  1. 経営力向上計画策定支援業務 「経営力向上計画」とは、国の認定を得た事業計画(人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画)のことであり、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。

  2. 経営改善計画策定支援業務 「経営改善計画」とは借入金の返済負担などの財務上の問題を抱えている中小企業・小規模事業者が経営革新等支援機関の支援を受けて策定する経営改善計画のことを指し、借入金の返済条件の変更や資金調達などの金融支援を受けられる可能性及び経営革新等支援機関に支払う費用の一部を国が負担してくれる等のメリットがあります。

  3. 事業承継税制適用支援業務 法人版事業承継税制とは、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を後継者が贈与又は相続等により取得した場合において、一定の要件のもと、その非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税を猶予する制度です。当税制には一般措置と特例措置の2つの制度がありますが、より優遇度合いの高い特例措置については、会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した特例承継計画を策定し、認定経営革新等支援機関の所見を記載した上で都道府県知事に提出することが適用の要件となっています。

迅速かつ総合的な支援が可能ですので、お気軽にご相談ください。

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